店舗・テナントの原状回復とは?基礎知識や工事の範囲/成功するためのポイントを解説!

店舗・テナントの原状回復とは?


法律上の義務と工事内容、失敗しないための重要ポイントを解説します。


店舗やテナントを退去する際に必ず関わってくるのが「原状回復工事」です。

「次の借主のためのマナー」「大家さんへの配慮」と思われがちですが、

原状回復は単なる好意や礼儀ではありません。法律で定められた借主の義務です。


本記事では、原状回復の法的根拠・居住用との違い・工事範囲・注意点について、

店舗解体を多く手がける株式会社ショウエイの視点から詳しく解説します。



原状回復とは何を指すのか?


原状回復とは、賃貸借契約開始時の状態に戻すことを指します。

店舗・テナントの場合、スケルトン状態で引き渡されるケースも多く、退去時には以下のような工事が必要になることがあります。

• 内装(壁・天井・床)の撤去

• 造作物・什器・カウンター等の解体

• 給排水・電気・ガス設備の撤去

• 看板・ダクト・排気設備の撤去

• スケルトン戻し工事一式


どこまで戻すかは契約内容によりますが、原則として借主が原状回復を行う責任を負います。



原状回復は「借主の義務」|民法第621条とは


原状回復は、法律上も明確に位置づけられています。

民法第621条では、次のように定められています。


借主は、賃貸借が終了したときは、賃借物を原状に復して返還しなければならない。


つまり、退去時に原状回復を行うことは義務であり、

「やってもやらなくてもいい」「好意でやるもの」ではありません。



居住用と貸店舗・テナントの決定的な違い


よく混同されがちですが、居住用賃貸と貸店舗・テナントでは考え方が大きく異なります。


居住用賃貸の場合

• 国交省のガイドラインあり

• 経年劣化や通常使用による損耗は貸主負担

• 原状回復費用は一部のみ借主負担


貸店舗・テナントの場合

• ガイドラインは適用されない

• 原状回復費用は原則100%借主負担

• 契約書の内容が最優先


貸店舗では「事業利用」が前提のため、

借主が自由に内装を変更できる代わりに、退去時の回復責任も重くなるのが特徴です。



原状回復工事でトラブルになりやすいポイント


原状回復でよくあるトラブルには、以下のようなものがあります。

• どこまで戻すか認識がズレていた

• 契約書を十分に確認していなかった

• オーナー・管理会社との協議不足

• 解体工事の品質が低く是正を求められた

• 工期が遅れ、追加費用が発生した


特に多いのが、

「スケルトン戻しだと思っていたが、実は別の指定があった」というケースです。



失敗しないために重要な3つのポイント


① 賃貸借契約書を必ず確認する


「原状回復」「スケルトン」「造作買取」などの文言を必ずチェックしましょう。


② 事前に管理会社・オーナーとすり合わせる


口頭ではなく、書面やメールで確認するのが重要です。


③ 店舗解体の実績が豊富な業者に依頼する


居住用解体と店舗解体では、知識・段取り・配慮がまったく異なります。



株式会社ショウエイの原状回復・店舗解体工事


株式会社ショウエイは、東京都を中心に関東全域対応で、

飲食店・物販店・美容室・オフィスなど、店舗解体・原状回復工事を数多く手がけてきました。

• 店舗・テナント専門の解体対応

• 契約内容に沿った適切な原状回復提案

• 近隣・ビル管理への配慮を徹底

• 工期・コスト・安全管理を重視


「どこまで解体すべきかわからない」

「オーナーとの調整も任せたい」

そんな場合でも、現地確認から丁寧にサポートいたします。




まとめ|原状回復は“義務”だからこそ、正しく行う


原状回復は、単なるマナーではなく、

法律で定められた借主の義務であり、

貸店舗・テナントでは費用を含めて借主が全面的に責任を負うケースがほとんどです。


だからこそ、

• 正しい知識

• 契約内容の理解

• 信頼できる解体業者選び


これらが非常に重要になります。



“壊して、新しい空間を作る”


というポリシーを胸に、ひとつひとつの現場に向き合っています。


ただの破壊作業ではなく、未来につながるクリエイティブな仕事として、

これからも丁寧で誠実な解体工事を提供していきたいと思います。


東京都から関東全域まで対応可能な株式会社ショウエイでは、

店舗解体・原状回復工事のご相談を随時承っております。


「店舗の改装に伴う解体をお願いしたい」 「原状回復のコストを抑えたい」

「テナントが入ったままのビルでも対応できる?」など、、、


退去が決まった段階でも、まだ検討中でも、どのようなご相談でも構いません。

まずは現場の状況をお聞かせください。


お気軽にご相談ください。


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